(5)
急性脳炎
(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)
※別記様式
2)定点把握の対象
インフルエンザ定点(週報)
(1)
インフルエンザ
(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
小児科定点(週報)
眼科定点(週報)
性感染症(STD)定点(月報)
基幹病院定点(週報)
(22)
感染性胃腸炎
(病原体がロタウイルスであるものに限る)
基幹病院定点(月報)
法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症 2019/2/14改正 2019/4/1施行
(1) 発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。
(明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものを除く。)
3)獣医師の届出
(11)
新型インフルエンザ等感染症 鳥類に属する動物
※ 新型インフルエンザ等感染症(鳥類に属する動物)は、現在、届出基準が示されていません。