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後天性免疫不全症候群
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計32343251643 137
2024年---1------   1
2023年--2-------- -2
2022年1-------11- -3
2021年---11-1-1-- -4
2020年-----1----- -1
2019年1----1----- -2
2018年----1------ -1
2017年1---------- -1
2016年-1--------1 -2
2015年----------- --
2014年--1---1-11- -4
2013年---------1- -1
2012年----------- --
2011年---11----1- -3
2010年---1--21--- 15
2009年----------- --
2008年----------- --
2007年----------- --
2006年--------1-- -1
2005年-1--------2 -3
2004年------1-1-- -2
2003年--------1-- -1
2002年----------- --
2001年----------- --
2000年----------- --
1999年   ------- ---
※2024年 第44週(10/28〜11/3) 現在
※診断週による集計のため、年月日による集計と異なる場合があります。

基準PDF2019年1月1日から
届出票PDF2019年1月1日 から
≪届出基準≫

9 後天性免疫不全症候群

(1)定義
 レトロウイルスの一種であるヒト免疫不全ウイルス(human immunodeficiency virus; HIV) の感染によって免疫不全が生じ、日和見感染症や悪性腫瘍が合併した状態。
(2)臨床的特徴
 HIVに感染した後、CD4陽性リンパ球数が減少し、無症候性の時期(無治療で数年から10年程度) を経て、生体が高度の免疫不全症に陥り、日和見感染症や悪性腫瘍が生じてくる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から後天性免疫不全 症候群が疑われ、かつ、(4)イの届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12 条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、(4)アの届出に必要な要 件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなけ ればならない。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、後天性免疫 不全症候群が疑われ、かつ、(4)イの届出に必要な要件により、後天性免疫不全症候群に より死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わな ければならない。
(4)届出に必要な要件
ア HIV感染症の診断(無症候期)
(ア)HIVの抗体スクリーニング検査法(酵素抗体法(ELISA)、粒子凝集法(PA)、 免疫クロマトグラフィー法(IC)等)の結果が陽性であって、以下のいずれかが陽性の 場合にHIV感染症と診断する。
1 抗体確認検査(Western Blot法 等)
2 HIV抗原検査、ウイルス分離及び核酸診断法(PCR等) 等の病原体に関する検査(以下「HIV病原検査」という。)
(イ)ただし、周産期に母親がHIVに感染していたと考えられる生後18か月未満の児の場 合は少なくともHIVの抗体スクリーニング法が陽性であり、以下のいずれかを満たす場 合にHIV感染症と診断する。
1 HIV病原検査が陽性
2 血清免疫グロブリンの高値に加え、リンパ球数の減少、CD4 陽性Tリンパ球数の減少、CD4陽性Tリンパ球数/CD8陽性Tリンパ球数比の減少という免疫学的検査所 見のいずれかを有する。
イ AIDSの診断
 アの基準を満たし、下記の指標疾患(Indicator Disease)の1つ以上が明らかに認められ る場合にAIDSと診断する。ただし、(ア)の基準を満たし、下記の指標疾患以外の何 らかの症状を認める場合には、その他とする。
指標疾患(Indicator Disease)
A.真菌症
1.カンジダ症(食道、気管、気管支、肺)
2.クリプトコッカス症(肺以外)
3.コクシジオイデス症
1全身に播種したもの
2肺、頚部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの
4.ヒストプラズマ症
1全身に播種したもの
2肺、頚部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの
5.ニューモシスティス肺炎
(注)P. cariniiの分類名がP. jiroveciに変更になった
B.原虫症
6.トキソプラズマ脳症(生後1か月以後)
7.クリプトスポリジウム症(1か月以上続く下痢を伴ったもの)
8.イソスポラ症(1か月以上続く下痢を伴ったもの)
C.細菌感染症
9.化膿性細菌感染症(13歳未満で、ヘモフィルス、連鎖球菌等の化膿性細菌により 以下のいずれかが2年以内に、2つ以上多発あるいは繰り返して起こったもの)
1敗血症、 2肺炎、 3髄膜炎、 4骨関節炎、 5中耳・皮膚粘膜以外の部位や深在臓器の膿瘍
10.サルモネラ菌血症(再発を繰り返すもので、チフス菌によるものを除く)
11.活動性結核(肺結核又は肺外結核)(※)
12.非結核性抗酸菌症
1全身に播種したもの
2肺、皮膚、頚部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの
D.ウイルス感染症
13.サイトメガロウイルス感染症(生後1か月以後で、肝、脾、リンパ節以外)
14.単純ヘルペスウイルス感染症
11か月以上持続する粘膜、皮膚の潰瘍を呈するもの
2生後1か月以後で気管支炎、肺炎、食道炎を併発するもの
15.進行性多巣性白質脳症
E.腫瘍
16.カポジ肉腫
17.原発性脳リンパ腫
18.非ホジキンリンパ腫
19.浸潤性子宮頚癌(※)
F.その他
20.反復性肺炎
21.リンパ性間質性肺炎/肺リンパ過形成:LIP/PLH complex(13歳未満)
22.HIV脳症(認知症又は亜急性脳炎)
23.HIV消耗性症候群(全身衰弱又はスリム病)
(※)C11活動性結核のうち肺結核及びE19浸潤性子宮頚癌については、HIVによる免 疫不全を示唆する所見がみられる者に限る。

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
9.後天性免疫不全症候群
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==