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風しん
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数風しん情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計-2-1336211112-- -86
2024年-----------  -
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年----------- --
2019年---62031---- -30
2018年------1---- -1
2017年----------- --
2016年----------- --
2015年----------- --
2014年----------- --
2013年-1-716184---- -46
2012年-------12-- -3
2011年-1--------- -1
2010年----------- --
2009年------1---- -1
2008年------4---- -4
※2024年 第48週(11/25〜12/1) 現在
※診断週による集計のため、年月日による集計と異なる場合があります。

基準PDF 2018年1月1日一部改正
届出票PDF 2020年1月1日一部改正
≪届出基準≫
22 風しん
(1)定義
 風しんウイルスによる急性熱性発しん性疾患である。
(2)臨床的特徴
 飛沫感染が主たる感染経路であるが、接触感染も起こりえる。潜伏期は通常2〜3週間であり、全身性の小紅斑や紅色丘疹、リンパ節腫脹(全身、特に頚部、後頭部、耳介後部)、発熱を三主徴とする。皮疹は3日程度で消退する。リンパ節腫脹は発疹出現数日前に出現し3〜6週間で消退する。発熱は風しん患者の約半数にみられる程度である。カタル症状、眼球結膜の充血を伴うことがあり、成人では関節炎を伴うこともある。風しん患者の多くは軽症であるが、まれに脳炎、血小板減少性紫斑病を合併し入院を要することがある。
 妊婦の風しんウイルス感染は、先天性風しん症候群の原因となることがある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から風しんが疑われ、かつ、(4)の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、 法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない
イ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から風しんが疑われ、かつ、(4)の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、 法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない
(4)届出のために必要な要件
ア 検査診断例
 届出に必要な臨床症状の1つ以上を満たし、かつ、届出に必要な病原体診断のいずれかを満たすもの。
イ 臨床診断例
 届出に必要な臨床症状の3つすべてを満たすもの。
 届出に必要な臨床症状
ア 全身性の小紅斑や紅色丘疹
イ 発熱
ウ リンパ節腫脹
 届出に必要な病原体診断
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出咽頭拭い液、血液、髄液、尿
検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出
抗体の検出(IgM抗体の検出、ペア血清での抗体陽転又は抗体価の有意の上昇) 血清

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
23.風しん
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==