トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

ジアルジア症
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計-------11-- -2
2024年-----------  -
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年----------- --
2019年----------- --
2018年----------- --
2017年-------1--- -1
2016年----------- --
2015年----------- --
2014年----------- --
2013年----------- --
2012年----------- --
2011年----------- --
2010年----------- --
2009年----------- --
2008年----------- --
2007年----------- --
2006年----------- --
2005年----------- --
2004年----------- --
2003年----------- --
2002年--------1-- -1
2001年----------- --
2000年----------- --
1999年   ------- ---
※2024年 第45週(11/4〜11/10) 現在
※診断週による集計のため、年月日による集計と異なる場合があります。

基 準PDF 2016年11月21日一部改正
届出票PDF 2016年11月21日一部改正
≪届出基準≫

10 ジアルジア症

(1)定義
 消化管寄生虫鞭毛虫の一種であるジアルジア(別名ランブル鞭毛虫)(Giardia lamblia.) による原虫感染症である。
(2)臨床的特徴
 糞便中に排出された原虫嚢子により食物や水が汚染されることによって、経口感染を起こ す。健康な者の場合には無症状のことも多いが、食欲不振、腹部不快感、下痢(しばしば脂 肪性下痢)等の症状を示すこともあり、免疫不全状態では重篤となることもある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からジアルジア症が 疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ジアルジア症患者と診断した場合に は、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ジアルジア 症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ジアルジア症により死亡したと 判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法検査材料
顕微鏡下でのジアルジア原虫の証明便、生検組織、十二指腸液、胆汁、膵液
酵素抗体法又はイムノクロマト法による病原体抗原の検出
PCR法による病原体の遺伝子の検出

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
10.ジアルジア症
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==