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鼻疽
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年-----------  -
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年----------- --
2019年----------- --
2018年----------- --
2017年----------- --
2016年----------- --
2015年----------- --
2014年----------- --
2013年----------- --
2012年----------- --
2011年----------- --
2010年----------- --
2009年----------- --
2008年----------- --
2007年   ------- ---
※2024年 第45週(11/4〜11/10) 現在


基準PDF届出票PDF
≪届出基準≫

30 鼻疽

(1)定義
 鼻疽菌(Burkholderia mallei)による感染症である。
(2)臨床的特徴
 主な感染経路は、ウマの分泌物の吸入あるいはそれらとの接触感染である。潜伏期間は通常 1〜14 日であるが、まれに年余にわたることもある。初発症状は発熱、頭痛などであるが、重 篤な敗血症性ショックを生じやすい。特徴的な局所症状はほとんどないが、皮膚に潰瘍を形成 することもある。また、肺炎(急性壊死性肺炎)や肺膿瘍を発症する例もある。慢性感染の場 合は、皮下、筋肉、腹部臓器などに膿瘍を形成する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から鼻疽が疑われ、 かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鼻疽患者と診断した場合には、法第12条第 1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、鼻疽の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定によ る届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、鼻疽が疑わ れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鼻疽により死亡したと判断した場合には、 法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、鼻疽により 死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければな らない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出皮膚病変組織・膿・喀痰・咽頭拭い液・血液
PCR 法による病原体の遺伝子の検出

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
30.鼻疽
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==