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侵襲性肺炎球菌感染症
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計311525303081716131229 23249
2024年231351-2112  21
2023年41311-21223 424
2022年2-3-----1-- 39
2021年-1121-4--21 113
2020年34311-11222 -20
2019年7-153233-23 635
2018年5-4661231-2 434
2017年53746234222 141
2016年31222---114 218
2015年-1-21-1-2-4 213
2014年-1-232-11-1 -11
2013年   21-11-- 5-10
※2024年 第46週(11/11〜11/17) 現在
※診断週による集計のため、年月日による集計と異なる場合があります。

侵襲性インフルエンザ菌感染症侵襲性髄膜炎菌感染症侵襲性肺炎球菌感染症
基 準PDF 2016年11月21日一部改正
届出票PDF 2016年11月21日一部改正
≪届出基準≫

13 侵襲性肺炎球菌感染症

(1)定義
 Streptococcus pneumoniae による侵襲性感染症として、本菌が髄液又は血液などの無菌部位から検出された感染症とする。
(2)臨床的特徴
 潜伏期間は不明である。小児及び高齢者を中心とした発症が多く、小児と成人でその臨床的特徴が異なる。
ア 小児
 成人と異なり、肺炎を伴わず、発熱のみを初期症状とした感染巣のはっきりしない菌血症例が多い。 また、髄膜炎は、直接発症するものの他、肺炎球菌性の中耳炎に続いて発症することがある。
イ 成人
 発熱、咳嗽、喀痰、息切れを初期症状とした菌血症を伴う肺炎が多い。髄膜炎例では、頭痛、発熱、痙攣、意識障害、髄膜刺激症状等の症状を示す。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から侵襲性肺炎球菌感染症が疑われ、 かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、侵襲性肺炎球菌感染症患者と診断した場合には、 法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、侵襲性肺炎球菌感染症が疑われ、 かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、侵襲性肺炎球菌感染症により死亡したと判断した場合には、 法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出髄液、血液、その他無菌部位
PCR法による病原体の検出髄液、血液、その他無菌部位
ラテックス法又はイムノクロマト法による病原体抗原の検出髄液

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
14.侵襲性肺炎球菌感染症
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==