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リッサウイルス感染症
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年-----------  -
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年----------- --
2019年----------- --
2018年----------- --
2017年----------- --
2016年----------- --
2015年----------- --
2014年----------- --
2013年----------- --
2012年----------- --
2011年----------- --
2010年----------- --
2009年----------- --
2008年----------- --
2007年----------- --
2006年----------- --
2005年----------- --
2004年----------- --
2003年           ---
※2024年 第45週(11/4〜11/10) 現在


基準PDF届出票PDF
≪届出基準≫

39 リッサウイルス感染症

(1)定義
 狂犬病ウイルスを除くリッサウイルス属のウイルスによる感染症である。
(2)臨床的特徴
 本ウイルスを保有する野生のコウモリとの接触により感染すると考えられている。潜伏期 間は狂犬病ウイルスに準じた期間と考えられる(20〜90日が基本的な潜伏期間。咬傷部 位や数によって潜伏期間も異なってくると思われる)。
 臨床症状としては、頭痛、発熱、全身倦怠感、創傷部位の知覚過敏や疼痛を伴う場合があ り、興奮、恐水症状、精神錯乱などの中枢神経症状を伴う場合もある。一般的に、発症後2 週間以内に死亡する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からリッサウイルス 感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、リッサウイルス感染症患者 と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、リッサウイルス感染症の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条 第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、リッサウイ ルス感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、リッサウイルス感染症 により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけ ればならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、リッサウイ ルス感染症により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ち に行わなければならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出唾液
蛍光抗体法による病原体の抗原の検出角膜塗抹標本、頚部の皮膚、気管吸引材料及び唾液腺の生検材料、脳組織及び脳乳剤
PCR法による病原体の遺伝子の検出唾液、髄液、脳組織

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
39.リッサウイルス感染症
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==