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西部ウマ脳炎
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年---          -
2023年----------- --
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2013年----------- --
2012年----------- --
2011年----------- --
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2008年----------- --
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※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在


基準PDF 2016年11月21日一部改正
届出票PDF
≪届出基準≫

17 西部ウマ脳炎

(1)定義
 トガウイルス科アルファウイルス属に属する西部ウマ脳炎ウイルスによる感染症である。
(2)臨床的特徴
 自然界では、イエカと鳥の間で感染環が維持されている。ヒトへの感染もイエカの刺咬によ る。潜伏期間は 5〜10 日であり、頭痛、発熱、情緒不安、振戦、易興奮性、項部硬直、羞明、 ときに異常な精神状態などがみられる。脳炎を生じると意識障害、弛緩性/痙性麻痺がみられ る。特に乳児では急速な経過を取り、固縮、痙攣、泉門膨隆などがみられ、生残者の 60%以上 で脳に障害を残し、進行性の知能発育不全をきたす。年長になるほど回復は早く、通常は 5〜 10 日で回復する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から西部ウマ脳炎が 疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、西部ウマ脳炎患者と診断した場合に は、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、西部ウマ脳炎の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の 規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、西部ウマ脳 炎が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、西部ウマ脳炎により死亡したと 判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、西部ウマ脳 炎により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな ければならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出血液、髄液
PCR法による病原体の遺伝子の検出
IgM抗体の検出血清、髄液
中和試験による抗体の検出(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇)血清

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
17.西部ウマ脳炎
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==