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重症急性呼吸器症候群
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数島根県SARS関連情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年---------    -
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年----------- --
2019年----------- --
2018年----------- --
2017年----------- --
2016年----------- --
2015年----------- --
2014年----------- --
2013年----------- --
2012年----------- --
2011年----------- --
2010年----------- --
2009年----------- --
2008年----------- --
2007年----------- --
2006年----------- --
2005年----------- --
2004年----------- --
2003年   ------- ---
※2024年 第39週(9/23〜9/29) 現在


基準PDF2015年1月21日一部改正
届出票PDF2020年1月1日一部改正
≪届出基準≫

4 重症急性呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)

(1) 定義
 コロナウイルス科ベータコロナウイルス属のSARS(Severe Acute Respiratory Syndrome)コロナウイルスによる急性呼吸器症候群である。
(2)臨床的特徴
 多くは2〜7日、最大10日間の潜伏期間の後に、急激な発熱、咳、全身倦怠感、筋肉痛 などのインフルエンザ様の前駆症状が現れる。2〜数日間で呼吸困難、乾性咳嗽、低酸素血 症などの下気道症状が現れ、胸部CT、X線写真などで肺炎像が出現する。肺炎になった者 の80〜90%が1週間程度で回復傾向になるが、10〜20%がARDS(Acute Respiratory Distress Syndrome)を起こし、人工呼吸器などを必要とするほど重症となる。
 致死率は10%前後で、高齢者及び基礎疾患のある者での致死率はより高い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から重症急性呼吸器 症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、重症急性呼吸器症候群の患 者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、重症急性呼吸器症候群の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条 第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 疑似症患者
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、重症急性呼吸 器症候群の疑似症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行 わなければならない。
エ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、重症急性呼 吸器症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、重症急性呼吸器症候群 により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけ ればならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
オ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、重症急性呼 吸器症候群により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ち に行わなければならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出鼻咽頭拭い液、喀痰、尿、便
PCR法による病原体の遺伝子の検出
ELISA法又は蛍光抗体法によるIgM抗体若しくはIgG抗体の検出、
又は中和試験による抗体の検出
血清
(4)疑似症患者の判断に必要な事項
病原体診断又は抗体検査で陰性になった場合でも、患者と臨床的特徴が合致する場合は、 SARSを否定できないため、医師の総合判断により、疑似症患者として取り扱う。
臨床所見、渡航歴などにより、以下の(ア)又は(イ)に該当し、かつ(ウ)の条件を満たす場合は、疑似症患者として取り扱う。
(ア)平成14年11月1日以降に、38℃以上の急な発熱及び咳、呼吸困難などの呼吸器症状を示して受診した者のうち、次のいずれか1つ以上の条件を満たす者
1 発症前10日以内に、SARSが疑われる患者を看護若しくは介護していた者、同居 していた者又は気道分泌物若しくは体液に直接触れた者
2 発症前10日以内に、SARSの発生が報告されている地域(WHOが公表したSARSの伝播確認地域)へ旅行した者
3 発症前10日以内に、SARSの発生が報告されている地域(WHOが公表したSARSの伝播確認地域)に居住していた者
4 SARSコロナウイルス又はSARS患者の臨床検体を取り扱う研究を行っている 研究者、あるいはSARSコロナウイルス、又は患者検体を保有する機関の研究者で、 ウイルスへの曝露の可能性がある者
5 5日以上継続する重症の呼吸器症状及び肺炎で、治療に反応せず、他にこれら症状を 説明できる診断がつかない場合
(イ)平成14年11月1日以降に死亡し、病理解剖が行われていない者のうち、次のいずれか1つ以上の条件を満たす者
1 発症前10日以内に、SARSが疑われる患者を看護若しくは介護していた者、同 居していた者又は気道分泌物若しくは体液に直接触れた者
2 発症前10日以内に、SARSの発生が報告されている地域(WHOが公表したSARSの伝播確認地域)へ旅行した者
3 発症前10日以内に、SARSの発生が報告されている地域(WHOが公表したSARSの伝播確認地域)に居住していた者
4 SARSコロナウイルス又はSARS患者の臨床検体を取り扱う研究を行っていた 研究者、あるいはSARSコロナウイルス、又は患者検体を保有する機関の研究者で、 ウイルスへの曝露の可能性があった者
5 5日以上継続する重症の呼吸器症状及び肺炎で、治療に反応せず、死亡までに、他 にこれら症状を説明できる診断がついていなかった場合
(ウ)次のいずれかの条件を満たす者
1 胸部レントゲン写真で肺炎、又は急性呼吸窮迫症候群の所見を示す者
2 病理解剖所見が肺炎、呼吸窮迫症候群の病理所見として矛盾せず、はっきりとした 原因がない者
注)他の診断によって症状の説明ができる場合は除外すること。

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
4.重症急性呼吸器症候群
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==