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ボツリヌス症
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
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※2024年 第16週(4/15〜4/21) 現在


基準PDF 2016年11月21日一部改正
届出票PDF
≪届出基準≫

35 ボツリヌス症

(1)定義
 ボツリヌス菌(Clostridium botulinum)が産生するボツリヌス毒素、又はC. butyricumC. baratiiなどが産生するボツリヌス毒素により発症する神経、筋の麻痺性疾患である。
(2)臨床的特徴
 ボツリヌス毒素又はそれらの毒素を産生する菌の芽胞が混入した食品の摂取などによって 発症する。潜伏期は、毒素を摂取した場合(食餌性ボツリヌス症)には、5時間〜3日間(通 常12〜24時間)とされる。
 神経・筋接合部、自律神経節、神経節後の副交感神経末端からのアセチルコリン放出の阻 害により、弛緩性麻痺を生じ、種々の症状(全身の違和感、複視、眼瞼下垂、嚥下困難、口 渇、便秘、脱力感、筋力低下、呼吸困難など)が出現し、適切な治療を施さない重症患者で は死亡する場合がある。
 感染経路の違いにより、以下の4つの病型に分類される。
ア 食餌性ボツリヌス症(ボツリヌス中毒)
 食品中でボツリヌス菌が増殖して産生された毒素を経口的に摂取することによって発症
イ 乳児ボツリヌス症
 1歳未満の乳児が菌の芽胞を摂取することにより、腸管内で芽胞が発芽し、産生された 毒素の作用によって発症
ウ 創傷ボツリヌス症
 創傷部位で菌の芽胞が発芽し、産生された毒素により発症
エ 成人腸管定着ボツリヌス症
 ボツリヌス菌に汚染された食品を摂取した1歳以上のヒトの腸管に数か月間菌が定着し 毒素を産生し、乳児ボツリヌス症と類似の症状が長期にわたって持続
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からボツリヌス症が 疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ボツリヌス症患者と診断した場合に は、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、ボツリヌス症の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の 規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ボツリヌス 症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ボツリヌス症により死亡したと 判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ボツリヌス 症により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな ければならない。
検査方法検査材料
ボツリヌス毒素の検出血液、便、吐物、腸内容物、創部の浸出液
分離・同定による病原体の検出、かつ、分離菌における次の12いずれかによるボツリヌス毒素の確認
1毒素産生の確認
2PCR法による毒素遺伝子の検出
原因食品からのボツリヌス毒素の検出原因食品
ボツリヌス抗毒素抗体の検出(数か月後)血清

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
35.ボツリヌス症
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==