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ペスト
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年---          -
2023年----------- --
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1999年   ------- ---
※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在


基準PDF届出票PDF2020年1月1日一部改正
≪届出基準≫

5 ペスト

(1)定義
 腸内細菌科に属するグラム陰性桿菌である Yersinia pestis の感染によって起こる全身性 疾患である。
(2)臨床的特徴
リンパ節炎、敗血症等を起こし、重症例では高熱、意識障害などを伴う急性細菌性感染症 であり、死に至ることも多い。臨床的所見により以下の3種に分けられる。
ア 腺ペスト(ヒトペストの80〜90%を占める)
潜伏期は2〜7日。感染部のリンパ節が痛みとともに腫れる。菌は血流を介して全身のリ ンパ節、肝や脾でも繁殖し、多くは1週間くらいで死亡する。
イ 敗血症ペスト(約10%を占める)
時に局所症状がないまま敗血症症状が先行し、皮膚のあちこちに出血斑が生じて全身が黒 色となり死亡する。
ウ 肺ペスト
ペスト菌による気管支炎や肺炎を起こし、強烈な頭痛、嘔吐、39〜41℃の弛張熱、急 激な呼吸困難、鮮紅色の泡立った血痰を伴う重篤な肺炎像を示し、2〜3日で死亡する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からペストが疑われ、 かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ペスト患者と診断した場合には、法第12条 第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
 鑑別を必要とする疾患は、類鼻疽(臨床症状が肺ペストと類似)、野兎病(臨床症状が腺ペ ストに類似し、かつ共通抗原決定基を持つ)である。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、ペストの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定に よる届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 疑似症患者
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、ペストの疑似 症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければなら ない。
疑似症患者の診断に当たっては、臨床所見、ペスト流行地への渡航歴、齧歯類に寄生して いるノミによる咬傷の有無を参考にする。
エ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ペストが疑 われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ペストにより死亡したと判断した場合 には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
オ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ペストによ り死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければ ならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出(塗抹標本の染色鏡検も参考となる)血液、リンパ節腫吸引物、喀痰、病理組織
蛍光抗体法によるエンベロープ抗原(Fraction 1抗原)の検出
PCR法による病原体の遺伝子の検出
赤血球凝集反応によるエンベロープ抗原(Fraction 1抗原)に対する抗体の検出(16倍以上)血清

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
==== 1類 ====
5.ペスト
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==