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急性脳炎
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計8111213--17 429
2024年---          -
2023年----------- --
2022年---------11 -2
2021年1---------- -1
2020年-----1----- -1
2019年6-11--1---- 211
2018年1---------1 -2
2017年----------- --
2016年-1--------- -1
2015年----------- --
2014年------1---- -1
2013年----------1 -1
2012年----------- --
2011年----------1 -1
2010年----------1 -1
2009年----1------ -1
2008年----------- --
2007年----------- --
2006年----------- --
2005年----1-1---- -2
2004年----------2 24
2003年           ---
※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在
※診断週による集計のため、年月日による集計と異なる場合があります。

基準PDF届出票PDF 2011年4月一部改正
≪届出基準≫

5 急性脳炎
(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)

(1)定義
 ウイルスなど種々の病原体の感染による脳実質の感染症である。
炎症所見が明らかではないが、同様の症状を呈する脳症もここには含まれる。
(2)臨床的特徴
 多くは何らかの先行感染を伴い、高熱に続き、意識障害や痙攣が突然出現し、持続する。
髄液細胞数が増加しているものを急性脳炎、正常であるものを急性脳症と診断することが多 いが、その臨床症状に差はない。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から急性脳炎が疑わ れ、かつ、(4)の届出のために必要な臨床症状を呈しているため、急性脳炎患者と診断し た場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
イ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、急性脳炎が 疑われ、かつ、(4)の届出のために必要な臨床症状を呈しているため、急性脳炎により死 亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければ ならない。
(4)届出のために必要な臨床症状
 意識障害を伴って死亡した者、又は意識障害を伴って24時間以上入院した者のうち、以 下のうち、少なくとも1つの症状を呈した場合である。
 熱性痙攣、代謝疾患、脳血管障害、脳腫瘍、外傷など、明らかに感染性とは異なるものは 除外する。
ア 38℃以上の高熱
イ 何らかの中枢神経症状
ウ 先行感染症状

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
5.急性脳炎
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==