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エボラ出血熱
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年---          -
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1999年   ------- ---
※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在


基準PDF届出票PDF2020年1月1日一部改正
≪届出基準≫

1 エボラ出血熱

(1)定義
 エボラウイルス(フィロウイルス科)による熱性疾患である。
(2)臨床的特徴
 潜伏期間は2〜21日(平均約1週間)で、発症は突発的である。
 症状は発熱(ほぼ必発)、疼痛(頭痛、筋肉痛、胸痛、腹痛など)、無力症が多い。
 2〜3日で急速に悪化し、死亡例では約1週間程度で死に至ることが多い。出血は報告に もよるが、主症状ではないことも多い(2000年ウガンダの例では約20%)。
 ザイール型では致死率は約90%、スーダン型では致死率は約50%である。
ヒトからヒトへの感染は血液、体液、排泄物等との直接接触により、空気感染は否定的で ある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からエボラ出血熱が 疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、エボラ出血熱患者と診断した場合に は、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
 鑑別を必要とする疾患は、他のウイルス性出血熱、腸チフス、発しんチフス、赤痢、マ ラリア、デング熱、黄熱である。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、エボラ出血熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の 規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 疑似症患者
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、エボラ出血熱 の疑似症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけれ ばならない。
エ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、エボラ出血 熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、エボラ出血熱により死亡したと 判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
オ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、エボラ出血 熱により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな ければならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出血液、咽頭拭い液、尿
ELISA法による病原体の抗原の検出
PCR法による病原体の遺伝子の検出
蛍光抗体法又はELISA法によるIgM抗体若しくはIgG抗体の検出血清

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
==== 1類 ====
1.エボラ出血熱
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==