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チクングニア熱
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年-----------  -
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年----------- --
2019年----------- --
2018年----------- --
2017年----------- --
2016年----------- --
2015年----------- --
2014年----------- --
2013年----------- --
2012年----------- --
2011年 --------- ---
※2024年 第45週(11/4〜11/10) 現在


基準PDF届出票PDF 2020年1月1日一部改正
≪届出基準≫

20 チクングニア熱

(1)定義
 トガウイルス科アルファウイルス属に属するチクングニアウイルスによる感染症である。
(2)臨床的特徴
 チクングニアウイルスを保有するヤブカ属のネッタイシマカ、ヒトスジシマカなどに刺さ れることで感染する。潜伏期間は3〜12日(通常3〜7日)で、患者の大多数は急性熱性 疾患の症状を呈する。発熱と関節痛は必発であり、発疹は8割程度に認められる。関節痛は 四肢(遠位)に強く対称性で、その頻度は手首、足首、指趾、膝、肘、肩の順であり、関節 の炎症や腫脹を伴う場合もある。関節痛は急性症状が軽快した後も、数週間から数か月にわ たって続く場合がある。その他の症状としては、全身倦怠感・頭痛・筋肉痛・リンパ節腫脹 である。血液所見では、リンパ球減少、血小板減少が認められる。重症例では神経症状(脳 症)や劇症肝炎が報告されている。アフリカ、インド洋島嶼国、インド、東南アジアの熱帯 ・亜熱帯地域を中心として流行がみられている。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からチクングニア熱 が疑われ、かつ、エの次に掲げる表の左欄に掲げる検査方法により、チクングニア熱患者と診 断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄 に定めるもののいずれかを用いること。
 
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査方 法により、チクングニア熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規 定による届出を直ちに行わなければならない
。  この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄 に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、チクングニア 熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、チクングニア熱により死亡した と判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄 に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、チクングニ ア熱により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行 わなければならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出血液
PCR法による病原体の遺伝子の検出
IgM抗体の検出血清
ELISA法(IgG抗体)、中和試験又は赤血球凝集阻止法による抗体の検出 (ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇)

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
20.チクングニア熱
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==