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破傷風
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計12-26736464 243
2024年----------- --
2023年---------1- -1
2022年-----1----- -1
2021年----------- --
2020年1---1--11-1 -5
2019年-------1--- -1
2018年----2--1--- -3
2017年----------1 -1
2016年-----1----- -1
2015年-------1--- -1
2014年----1----1- -2
2013年-----1111-- -4
2012年----2------ -2
2011年-1----1---- -2
2010年-----1----- -1
2009年---------1- -1
2008年------1---- -1
2007年---------1- -1
2006年----------- --
2005年-1---1----- -2
2004年---1----111 15
2003年-----1--1-- -2
2002年----------1 12
2001年---------1- -1
2000年-------1--- -1
1999年   1-1---- --2
※2024年 第50週(12/9〜12/15) 現在
※診断週による集計のため、年月日による集計と異なる場合があります。

基準PDF
届出票PDF 2014年5月一部改正
≪届出基準≫

18 破傷風

(1)定義
 破傷風毒素を産生する破傷風菌(Clostridium tetani)が、外傷部位などから組織内に侵 入し、嫌気的な環境下で増殖した結果、産生される破傷風毒素により、神経刺激伝達障害を 起こす。
(2)臨床的特徴
 外傷部位などで増殖した破傷風菌が産生する毒素により、運動神経終板、脊髄前角細胞、 脳幹の抑制性の神経回路が遮断され、感染巣近傍の筋肉のこわばり、顎から頚部のこわばり、 開口障害、四肢の強直性痙攣、呼吸困難(痙攣性)、刺激に対する興奮性の亢進、反弓緊張 (opisthotonus)などの症状が出現する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、破傷風患者と 診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
イ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、破傷風によ り死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなけ ればならない。

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
19.破傷風
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==