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Bウイルス病
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年---          -
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年----------- --
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2018年----------- --
2017年----------- --
2016年----------- --
2015年----------- --
2014年----------- --
2013年----------- --
2012年----------- --
2011年----------- --
2010年----------- --
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2006年----------- --
2005年----------- --
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2002年----------- --
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2000年----------- --
1999年   ------- ---
※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在


基準PDF届出票PDF
≪届出基準≫

29 Bウイルス病

(1)定義
 マカク属のサルに常在するBウイルス(ヘルペスウイルス科・アルファヘルペスウイルス 亜科)による熱性・神経性疾患である。
(2)臨床的特徴
 サルによる咬傷後、症状発現までの潜伏期間は早い場合2日、通常2〜5週間である。早 期症状としては、サルとの接触部位(外傷部)周囲の水疱性あるいは潰瘍性皮膚粘膜病変、 接触部位の疼痛、掻痒感、所属リンパ節腫脹を来し、中期症状としては発熱、接触部位の感 覚異常、接触部位側の筋力低下あるいは麻痺を、眼にサルの分泌物等がはねとんだ際には結 膜炎を来す。晩期には副鼻腔炎、項部強直、持続する頭痛、悪心・嘔吐、脳幹部症状として 複視、構語障害、目まい、失語症、交差性麻痺及び知覚障害、意識障害、脳炎症状を来し、 無治療での致死率は70〜80%。生存例でも重篤な神経障害が後遺症としてみられる。
 感染経路は実験室、動物園あるいはペットのマカク属サルとの接触(咬傷、擦過傷)及び それらのサルの唾液、粘液とヒト粘膜との接触(とびはね)による。また実験室ではサルに 使用した注射針の針刺し、培養ガラス器具による外傷によっても感染する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からBウイルス病が 疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、Bウイルス病患者と診断した場合に は、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、Bウイルス病の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の 規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、Bウイルス 病が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、Bウイルス病により死亡したと 判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、Bウイルス 病により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな ければならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出咽頭拭い液、脳脊髄液、咬傷部・擦過部位の生検組織
PCR法による病原体の遺伝子の検出
ELISA法(ドットブロット法を含む)による抗体の検出
(注)ヒトではHSV−1とBウイルスの抗原性は交差するので、従来の抗原抗体反応系(蛍光抗体法等)は使用できない。
血清

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
29.Bウイルス病
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==