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Q熱
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年-----------  -
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
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2006年----------- --
2005年----------- --
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1999年   ------- ---
※2024年 第45週(11/4〜11/10) 現在


基準PDF2013年4月1日一部改正
届出票PDF
≪届出基準≫

10 Q熱

(1)定義
コクシエラ科コクシエラ属のCoxiella burnetii の感染によって起こる感染症である。
(2)臨床的特徴
 通常は家畜やネコなどのペットの流産や出産に関連して、胎盤に感染しているC.burnetii を吸入するなどによって、2〜3週間の潜伏期を経て発症する。急性Q熱ではインフルエン ザ様で突然の高熱、頭痛、筋肉痛、全身倦怠感、眼球後部痛の症状で始まる。自然治癒傾向 が強く、多くは14日以内に解熱する。間質性肺炎が主体の肺炎型や肝機能異常が主体の肝 炎型がある。予後は一般に良い。1割程度が慢性Q熱に移行するとされ、弁膜症などの基礎 疾患を持つ例で心内膜炎を起こすと難治性となり、致死率が高くなる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からQ熱が疑われ、 かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、Q熱患者と診断した場合には、法第12条第 1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、Q熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定によ る届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、Q熱が疑わ れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、Q熱により死亡したと判断した場合には、 法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、Q熱により 死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければな らない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出血液
PCR法による病原体の遺伝子の検出
間接蛍光抗体法による抗体の検出(単一血清でIgM抗体64倍以上若しくはIgG抗体256倍以上、 又はペア血清による抗体陽転若しくは抗体価の有意の上昇) 血清

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
11.Q熱
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==