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レプトスピラ症
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計1--1---12-1 -6
2024年-----------  -
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年1---------- -1
2019年----------- --
2018年----------- --
2017年----------- --
2016年--------1-- -1
2015年--------1-1 -2
2014年-------1--- -1
2013年----------- --
2012年----------- --
2011年---1------- -1
2010年----------- --
2009年----------- --
2008年----------- --
2007年----------- --
2006年----------- --
2005年----------- --
2004年----------- --
2003年           ---
※2024年 第45週(11/4〜11/10) 現在
※診断週による集計のため、年月日による集計と異なる場合があります。

基準PDF届出票PDF
≪届出基準≫

43 レプトスピラ症

(1)定義
 病原性レプトスピラ(Leptospira interrogansなど)による、多様な症状を示す急性の熱 性疾患である。
(2)臨床的特徴
 病原性レプトスピラを保有しているネズミ、イヌ、ウシ、ウマ、ブタなどの尿で汚染され た下水や河川、泥などにより経皮的に、時には汚染された飲食物の摂取により経口的にヒト に感染する。
 黄疸、出血、腎障害などの症状が見られる。重症型の黄疸出血性レプトスピラ病(ワイル 病)と、軽症型の秋季レプトスピラ病やイヌ型レプトスピラ病などがある。
ワイル病は黄疸、出血、蛋白尿を主徴とし、最も重篤である。
 潜伏期間は3〜14日で、突然の悪寒、戦慄、高熱、筋肉痛、眼球結膜の充血が生じ、4〜 5病日後、黄疸や出血傾向が増強する場合もある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からレプトスピラ症 が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、レプトスピラ症患者と診断した場 合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、レプトスピラ症の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項 の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、レプトスピ ラ症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、レプトスピラ症により死亡し たと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、レプトスピ ラ症により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わ なければならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出血液、髄液、尿
PCR法による病原体の遺伝子の検出
顕微鏡下凝集試験法(MAT)による抗体の検出(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇)血清

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
43.レプトスピラ症
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==