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動物の感染症(全国)
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

動物の感染症報告状況(全国)

元号エボラ出血熱マールブルグ病ペスト重症急性呼吸器症候群細菌性赤痢 ウエストナイル熱エキノコックス症結核鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)中東呼吸器症候群
サルサルプレーリードックイタチアナグマタヌキハクビシン サル鳥類サル鳥類ヒトコブラクダ
2004H160000000 00   
2005H1700000045 05   
2006H1800000039 02 0 
2007H1900000051 01 0 
2008H2000000029 0105 
2009H2100000034 0100 
2010H2200000059 0109 
2011H2300000037 00072 
2012H240000001 0000 
2013H250000003 0000 
2014H260000002 01900
2015H270000006 00000
2016H280000005 01000
2017H290000003 002700
2018H300000001 08200
2019H310000005 02000
2020R020000006 03000
2021R0300000010 02020
2022R040000001 010470
2023R050000000 005670
2024R060000000 008150
2024年45週現在の報告数です。暫定報告数ですので、今後、訂正されることがあります。
リンク:動物由来感染症(厚生労働省HP)


法改正の経過
獣医師が届出を行う感染症と対象動物
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)が平成11年4月1日から施行され、 一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症のうち、人に感染させるおそれが高いものとして、以下の感染症と動物が定められました。
・エボラ出血熱(サル)、・マールブルグ病(サル)
平成16年改正
 5疾患が新たに追加され、以下の7疾患が届出の対象となりました。
・エボラ出血熱(サル)、・マールブルグ病(サル)、・ペスト(プレーリードッグ)
・重症急性呼吸器症候群(イタチアナグマ、タヌキ、ハクビシン)
・細菌性赤痢(サル)、・ウエストナイル熱(鳥類に属する動物)、・エキノコックス症(犬)
平成18年改正
 『インフルエンザ(H5N1)の(鳥類に属する動物)』が追加され、8疾患が届出の対象となりました。
平成19年改正
 『結核(サル)』が追加され、9疾患が届出の対象となりました。
平成20年改正
 新型インフルエンザ等感染症(鳥類に属する動物)が追加され、10疾患が届出対象となりました。
平成25年改正
 鳥インフルエンザにH7N9(鳥類に属する動物)が追加され、鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)(鳥類に属する動物)となりました。
平成26年改正
 中東呼吸器症候群(ヒトコブラクダ)が追加され、下記の11疾患が届出対象となりました。  届出票(PDF)
(1)エボラ出血熱(サル) 届出基準(PDF)
(2)マールブルグ病(サル)届出基準(PDF)
(3)ペスト(プレーリードッグ)届出基準(PDF)
(4)重症急性呼吸器症候群(イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン)届出基準(PDF)
(5)細菌性赤痢(サル)届出基準(PDF)
(6)ウエストナイル熱(鳥類に属する動物)届出基準(PDF)
(7)エキノコックス症(犬)届出基準(PDF)
(8)結核(サル)届出基準(PDF)
(9)鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)(鳥類に属する動物)届出基準(PDF)
(10)中東呼吸器症候群(ヒトコブラクダ))届出基準(PDF)
(11)新型インフルエンザ等感染症(鳥類に属する動物)
※ 新型インフルエンザ等感染症(鳥類に属する動物)は、現在、届出基準が示されていません。
令和4年一部改正
 (8)結核(サル)の届出基準の検査方法に「リンパ球の菌特異蛋白刺激による放出インターフェロンγ試験」を追加  届出基準(PDF)
島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は全国で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==
1.動物の感染症(全国)