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リフトバレー熱
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年---          -
2023年----------- --
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2013年----------- --
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2011年----------- --
2010年----------- --
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2008年----------- --
2007年   ------- ---
※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在


基準PDF
届出票PDF 2016年11月21日一部改正
≪届出基準≫

40 リフトバレー熱

 ブニヤウイルス科フレボウイルス属に属するリフトバレー熱ウイルスによる感染症である。
(2)臨床的特徴
 自然界では、主にヤブカ属の蚊と牛や羊の間で感染環が維持されている。ヒトへの感染は、 主に蚊あるいは他の吸血性昆虫の刺咬によるが、動物の血液や他の体液による接触感染もあり うる。潜伏期間は 2〜6 日で、発熱、頭痛、筋肉痛、背部痛等のインフルエンザ様症状を呈し、 項部硬直、肝機能障害、羞明、嘔吐を呈することもあるが、通常は 4〜7 日で回復する。重症 例では網膜炎(0.5〜2%)、出血熱(<1%)、脳炎(<1%)を発症することがある。致死率は 全体としては 1%程度であるが、出血熱を呈した場合には 50%にも達する。後遺症としては、網 膜炎後の失明が重要である。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からリフトバレー熱 が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、リフトバレー熱患者と診断した場 合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、リフトバレー熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項 の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、リフトバレ ー熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、リフトバレー熱により死亡し たと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、リフトバレ ー熱により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わ なければならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出血液
PCR 法による病原体の遺伝子の検出
中和試験による抗体の検出血清
ELISA 法又は蛍光抗体法による IgM 抗体若しくは IgG 抗体の検出

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
40.リフトバレー熱
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==