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バンコマイシン耐性腸球菌感染症
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計-1-1-1--11- -5
2024年-----------  -
2023年----------- --
2022年---------1- -1
2021年----------- --
2020年----------- --
2019年----------- --
2018年----------- --
2017年----------- --
2016年----------- --
2015年----------- --
2014年----------- --
2013年----------- --
2012年----------- --
2011年----------- --
2010年----------- --
2009年----------- --
2008年----------- --
2007年----------- --
2006年---1------- -1
2005年-1--------- -1
2004年-----1----- -1
2003年--------1-- -1
2002年----------- --
2001年----------- --
2000年----------- --
1999年   ------- ---
※2024年 第45週(11/4〜11/10) 現在
※診断週による集計のため、年月日による集計と異なる場合があります。

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
バンコマイシン耐性腸球菌感染症
薬剤耐性アシネトバクター感染症
基準PDF届出票PDF
≪届出基準≫

20 バンコマイシン耐性腸球菌感染症

(1)定義
 バンコマイシンに対して耐性を示す腸球菌(VRE)による感染症である。
(2)臨床的特徴
 主に悪性疾患などの基礎疾患を有する易感染状態の患者において、日和見感染症や術後感 染症、カテーテル性敗血症(line sepsis)などを引き起こす。発熱やショックなどの症状を 呈し、死亡することもある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からバンコマイシン 耐性腸球菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、バンコマイシン 耐性腸球菌感染症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内 に行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、バンコマイ シン耐性腸球菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、バンコマイ シン耐性腸球菌感染症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による 届出を7日以内に行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法検査材料
分離・同定による腸球菌の検出かつ分離菌にバンコマイシンのMIC値が16μg/ml以上血液、腹水、胸水、髄液、その他の通常は無菌的であるべき検体
分離・同定による腸球菌の検出かつ、分離菌に対するバンコマイシンのMIC値が16μg/ml以上、かつ分離菌が感染症の起因菌と判定された場合喀痰、膿、尿、その他の通常無菌的ではない検体

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
21.バンコマイシン耐性腸球菌感染症
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==