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クリプトスポリジウム症
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年---          -
2023年----------- --
2022年----------- --
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2018年----------- --
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2015年----------- --
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2013年----------- --
2012年----------- --
2011年----------- --
2010年----------- --
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2007年----------- --
2006年----------- --
2005年----------- --
2004年----------- --
2003年----------- --
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2001年----------- --
2000年----------- --
1999年   ------- ---
※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在


基 準PDF 2016年11月21日一部改正
届出票PDF 2016年11月21日一部改正
≪届出基準≫

6 クリプトスポリジウム症

(1)定義
 クリプトスポリジウム属原虫(Cryptosporidium spp.)のオーシストを経口摂取すること による感染症である。
(2)臨床的特徴
 潜伏期は4〜5日ないし10日程度と考えられ、無症状のものから、食欲不振、嘔吐、腹 痛、下痢などを呈するものまで様々である。
 患者の免疫力が正常であれば、通常は数日間で自然治癒するが、エイズなどの各種の免疫 不全状態にある場合は、重篤な感染を起こすことがあり、1日に3〜5リットル、時に10 リットルをこえる下痢によって死亡することもある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からクリプトスポリ ジウム症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、クリプトスポリジウム症 患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければな らない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、クリプトス ポリジウム症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、クリプトスポリジウ ム症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に 行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法検査材料
鏡検による原虫(オーシスト)の証明による病原体の検出便、生検組織、十二指腸液、胆汁、膵液
酵素抗体法又はイムノクロマト法による病原体抗原の検出
PCR法による病原体の遺伝子の検出

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
6.クリプトスポリジウム症
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==