トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

A型肝炎
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計214142-11-2 220
2024年----------   -
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年----------- --
2019年1---------1 -2
2018年--1-------- -1
2017年----1------ -1
2016年-----1----- -1
2015年----------1 12
2014年--1121----- -5
2013年-11-------- -2
2012年----------- --
2011年----------- --
2010年--1-------- -1
2009年----------- --
2008年-------11-- -2
2007年1---------- -1
2006年----1------ -1
2005年----------- 11
2004年----------- --
2003年           ---
※2024年 第43週(10/21〜10/27) 現在
※診断週による集計のため、年月日による集計と異なる場合があります。

基準PDF
届出票PDF 2014年5月一部改正
≪届出基準≫

3 A型肝炎

(1)定義
 A型肝炎ウイルスによる急性ウイルス性肝炎である。
(2)臨床的特徴
 主たる感染経路は、汚染された食品や水などを介した経口的な感染である。潜伏期間は平 均4週間である。感染期間は、ウイルスが便に排泄される発病の3〜4週間前から発症後数 か月にわたる。主な臨床症状は発熱、全身倦怠感、食欲不振で、黄疸、肝腫大などの肝症状 が認められる。一般に予後は良く、慢性化することはないが、まれに劇症化することがある。
小児では不顕性感染や軽症のことが多い。特異的な治療法はなく、対症療法が中心となる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からA型肝炎が疑わ れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、A型肝炎患者と診断した場合には、法第 12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、A型肝炎の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定 による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、A型肝炎が 疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、A型肝炎により死亡したと判断した 場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、A型肝炎に より死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけれ ばならない。
検査方法検査材料
PCR法による病原体の遺伝子の検出血液、便
IgM抗体の検出血清

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
3.A型肝炎
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==