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感染症発生届の押印の見直しについて

令和2年12月25日 通知PDF
健発1225第2号
令和2年12月25日
都道府県知事
各 保健所設置市市長 殿
特別区区長
厚生労働省健康局長
(公印省略)
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について(通知)

 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208 号。以下「改正省令」という。) については本日公布・施行され、押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第397号。 以下「改正告示」という。)については本日告示・適用されたところである。
 改正省令及び改正告示の内容は下記のとおりであるので、これを十分御了知いただくとともに、都道府県知事におかれては、貴管内市町村 (保健所を設置する市及び特別区を除く。)に周知をお願いする。
第1 改正省令及び改正告示の趣旨
 令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、原則として全ての見直し対象手続(法令等又は慣行により、 国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているものをいう。)について、 「恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」 こととされている。
 これを踏まえ、厚生労働省が所管する省令及び告示において、国民や事業者等に対して押印を求めている手続について、当該押印等を不要とする改正を行うもの。

第2〜第3
 ----- 略 ------

第4 施行期日等
1 施行期日及び適用期日
 公布及び告示の日(令和2年12月25日)
2 経過措置
(1) 改正省令の施行及び改正告示の適用の際現にある改正省令及び改正告示による改正前の様式((2)において「旧様式」という。) により使用されている書類は、改正省令及び改正告示による改正後の様式によるものとみなすこととすること。 (改正省令附則第2条第1項及び改正告示附則第2条第1項関係)
(2) 改正省令の施行及び改正告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとすること。 (改正省令附則第2条第2項及び改正告示附則第2条第2項関係)

第5 当局関連通知等により定められた様式等の取扱い (感染症発生届は、これに該当します。)
1 当局関連通知等により定められた様式等
 「第4 1 施行期日及び適用期日」前に厚生労働省健康局が発出した通知のうち、行政手続において国民、事業者等に対して押印等を求めているものについては、 押印等を不要とする改正を行ったものとみなすこととする。通知ではなく、慣例的に押印等を求めている書類等についても、同様の取扱いとする。
 具体的には、次のとおり取り扱うこととする。
(1)記名押印を求めているもの・記名押印又は署名を求めているものについては、氏名の記載を求めることとする。
(2)署名押印を求めているものについては、署名を求めることとする。
(3)署名のみを求めているものについては、引き続き署名を求めることとする。
 ----- 略 ------
2 経過措置
 1の見直しに係る経過措置については、第4の2と同様とすること。
島根県感染症情報センター