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発しんチフス
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年---          -
2023年----------- --
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2005年----------- --
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1999年   ------- ---
※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在


基 準PDF 2016年11月一部改正
届出票PDF 2011年4月一部改正
≪届出基準≫

34 発しんチフス

(1)定義
Rickettsia prowazekii による急性感染症で、コロモジラミによって媒介される。
(2)臨床的特徴
 発熱、頭痛、悪寒、脱力感、手足の疼痛を伴って突然発症する。熱は39〜40℃に急上 昇する。発疹は発熱第5〜6病日に、体幹から全身に拡がるが、顔面、手掌、足底に出現す ることは少ない。発疹は急速に点状出血斑となる。患者は明らかな急性症状を呈するが、発 熱からおよそ2週間後に急速に解熱する。重症例の半数に精神神経症状が出現する。
 初感染後、潜伏感染し数年後に再発することがある( BrillZinsser 病 )が、症状は軽度で ある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から発しんチフスが 疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、発しんチフス患者と診断した場合に は、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、発しんチフスの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の 規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、発しんチフ スが疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、発しんチフスにより死亡したと 判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、発しんチフ スにより死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな ければならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出血液、病理組織
PCR法による病原体の遺伝子の検出
補体結合反応又は間接酵素抗体法による抗体の検出血清

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
34.発しんチフス
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==