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細菌性赤痢
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計111323-1265 328
2024年-----------  -
2023年----1------ -1
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年----------- --
2019年----------- --
2018年---------1- -1
2017年----------- --
2016年----------- --
2015年----------- --
2014年----------- --
2013年----------- --
2012年----------- --
2011年----------- --
2010年----------- --
2009年----------1 -1
2008年----------- --
2007年----------2 -2
2006年----------- --
2005年1---------- -1
2004年-----3--1-- -4
2003年----------1 -1
2002年--1----1--- -2
2001年-1-1------1 14
2000年---21----5- -8
1999年   -----1- -23
※2024年 第45週(11/4〜11/10) 現在
※診断週による集計のため、年月日による集計と異なる場合があります。

基準PDF届出票PDF 2013年4月1日一部改正
≪届出基準≫

2 細菌性赤痢

(1)定義
 赤痢菌(Shigella dysenteriaeS.flexneriS.boydiiS.sonnei )の経口感染で起こる 急性感染性大腸炎である。
(2)臨床的特徴
 潜伏期は1〜5日(大多数は3日以内)。主要病変は大腸、特にS状結腸の粘膜の出血性化 膿性炎症、潰瘍を形成することもある。
 このため、発熱、下痢、腹痛を伴うテネスムス(tenesmus;しぶり腹−便意は強いがなか なか排便できないこと)、膿・粘血便の排泄などの赤痢特有の症状を呈する。近年、軽症下痢 あるいは無症状に経過する例が多い。症状は一般に成人よりも小児の方が重い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から細菌性赤痢が疑 われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、細菌性赤痢患者と診断した場合には、 法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
 鑑別を必要とする疾患は、カンピロバクター、赤痢アメーバ、腸管出血性大腸菌等によ る他の感染性腸炎である。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、細菌性赤痢の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規 定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、細菌性赤痢 が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、細菌性赤痢により死亡したと判断 した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、細菌性赤痢 により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけ ればならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出便

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
2.細菌性赤痢
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==