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エキノコックス症
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年---          -
2023年----------- --
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1999年   ------- ---
※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在


基準PDF届出票PDF
≪届出基準≫

4 エキノコックス症

(1)定義
 エキノコックス (Echinococcus) による感染症で、単包条虫(Echinococcus granulosus)と 多包条虫(Echinococcus multilocularis)の2種類がある。
(2)臨床的特徴
 ヒトへの感染は、キツネやイヌなどから排泄された虫卵に汚染された水、食物、埃などを 経口的に摂取した時に起こる。体内に発生した嚢胞は緩慢に増大し、周囲の臓器を圧迫する。
多包虫病巣の拡大は極めてゆっくりで、肝臓の腫大、腹痛、黄疸、貧血、発熱や腹水貯留な どの初期症状が現れるまで、成人では通常10年以上を要する。放置すると約半年で腹水が 貯留し、やがて死に至る。
 発症前や早期の無症状期でも、スクリーニング検査の超音波、CT、MRIの所見から検 知される場合がある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からエキノコックス 症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、エキノコックス症患者と診断し た場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、エキノコックス症の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1 項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、エキノコッ クス症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、エキノコックス症により死 亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければなら ない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、エキノコッ クス症により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行 わなければならない。
検査方法検査材料
包虫あるいは包虫の一部の検出肝臓の摘出組織、生検組織
ELISA法又はWestern Blot法による抗体の検出血清

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
4.エキノコックス症
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==