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ジフテリア
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年----------- --
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年----------- --
2019年----------- --
2018年----------- --
2017年----------- --
2016年----------- --
2015年----------- --
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2011年----------- --
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2009年----------- --
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2007年----------- --
2006年----------- --
2005年----------- --
2004年----------- --
2003年----------- --
2002年----------- --
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2000年----------- --
1999年   ------- ---
※2024年 第50週(12/9〜12/15) 現在


基準PDF2014年5月一部改正
届出票PDF 2014年5月一部改正
≪届出基準≫

3 ジフテリア

(1)定義
 ジフテリア毒素を産生するジフテリア菌(Corynebacterium diphtheriae)の感染 による急性感染症である。
(2)臨床的特徴
 ジフテリア菌が咽頭などの粘膜に感染し、感染部位の粘膜や周辺の軟部組織の障害を引き 起こし、扁桃から咽頭粘膜表面の偽膜性炎症、下顎部から前頚部の著しい浮腫とリンパ節腫 張(bullneck)などの症状が出現する。重症例では心筋の障害などにより死亡する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からジフテリアが疑 われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ジフテリア患者と診断した場合には、 法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、ジフテリアの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規 定による届出を直ちに行わなければならない。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ジフテリア が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ジフテリアにより死亡したと判断 した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ジフテリア により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけ ればならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出、かつ、
分離菌株のジフテリア毒素産生性の確認 
病変(感染)部位からの採取材料
(※)ジフテリア菌(Corynebacterium diphtheriae) であっても、ジフテリア毒素非産生性の菌は届出の対象ではない。
 Corynebacterium ulcerans及びCorynebacterium pseudotuberculosisについては、ジフテリア毒素を産生する株があるものの、それらは届出の対象ではない。

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
3.ジフテリア
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==