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急性灰白髄炎
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年---          -
2023年----------- --
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1999年   ------- ---
※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在


基準PDF 2016年11月一部改正
届出票PDF 2014年 5月一部改正
≪届出基準≫

1 急性灰白髄炎

(1)定義
 ポリオウイルス1〜3型(ワクチン株を含む)の感染による急性弛緩性麻痺を主症状とす る急性運動中枢神経感染症である。また、ポリオウイルス1〜3型には、地域集団において 継続的に伝播している野生株ポリオウイルス、ワクチン由来ポリオウイルス(VDPV)(※) 及びワクチン株ポリオウイルス(※※)がある。
(2)臨床的特徴
 潜伏期は3〜12日で、発熱(3日間程度)、全身倦怠感、頭痛、吐き気、項部・背部硬直 などの髄膜刺劇症状を呈するが、軽症例(不全型)では軽い感冒様症状又は胃腸症状で終わ ることもある。髄膜炎症状だけで麻痺を来さないもの(非麻痺型)もあるが、重症例(麻痺 型)では発熱に引き続きあるいは一旦解熱し再び発熱した後に、突然四肢の随意筋(多くは 下肢)の弛緩性麻痺が現れる。罹患部位の腱反射は減弱ないし消失し、知覚感覚異常を伴わ ない。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から急性灰白髄炎が 疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、急性灰白髄炎患者と診断した場合に は、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、急性灰白髄炎の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の 規定による届出を直ちに行わなければならない。ただし1型及び3型ワクチン株ポリオウイルス(※※) による無症状病原体保有者は届出の対象ではない。 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、急性灰白髄 炎が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、急性灰白髄炎により死亡したと 判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、急性灰白髄 炎により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな ければならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出 便、直腸ぬぐい液、咽頭ぬぐい液、髄液
@ポリオウイルス1〜3型の検出は便検体が基本であり、発症後できるだけ速やかに、24 時間以上の間隔をあけて、 少なくとも2 回以上採取し、いずれかひとつの便検体からポリオウイルス1〜3型が検出された場合は、直ちに届出を行うこと。
A直腸ぬぐい液、咽頭ぬぐい液、髄液からポリオウイルス1〜3型が検出された場合も、検査陽性として、直ちに届出を行うこと。
 (※)VDPVは、親株であるOPV株からのVP1全領域における変異率により定義され、 1型及び3型は1%以上の変異率 (VP1領域における親株からの変異数が10塩基以上)を有する ポリオウイルス、2型についてはVP1領域における変異数が6塩基以上のポリオウイルスをVDPVとする。  (※※)野生株ポリオウイルス・VDPV以外のポリオウイルスをワクチン株ポリオウイルスとする。

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
1.急性灰白髄炎
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==