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(髄膜炎菌性髄膜炎)
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2013年---          -
2012年----------- --
2011年----------- --
2010年----------- --
2009年----------- --
2008年----------- --
2007年----------- --
2006年----------- --
2005年----------- --
2004年----------- --
2003年----------- --
2002年----------- --
2001年----------- --
2000年----------- --
1999年   ------- ---
※2013年4月から指定疾患より削除されました。


≪届出基準≫

○ 髄膜炎菌性髄膜炎(2013年3月末まで)

(1)定義
 Neisseria meningitidis による急性化膿性髄膜炎である。
(2)臨床的特徴
 突然の発症がみられ(潜伏期は2〜4日)、髄膜炎症状(頭痛、発熱、痙攣、意識障害、髄 膜刺劇症状、乳児では大泉門膨隆)を示す。点状出血がみられることもある。敗血症例では ショック並びにDICを来し(WaterhouseFriedrichsen症候群)、細菌性の関節炎を伴うこ ともある。世界各地に散発性又は流行性に発生し、温帯では寒い季節に、熱帯では乾季に多 発する。本邦ではまれである。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から髄膜炎菌性髄膜 炎が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、髄膜炎菌性髄膜炎患者と診断し た場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、髄膜炎菌性 髄膜炎が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、髄膜炎菌性髄膜炎により死 亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければ ならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出髄液、血液

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
13.(髄膜炎菌性髄膜炎)
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==