全般的事項
1)全数把握の対象
(1) インフルエンザ(H5N1)
(2006年6月12日施行、2007年6月11日改正) (1) エボラ出血熱
(2) クリミア・コンゴ出血熱
(3) 痘そう
(4) 南米出血熱(新)
(5) ペスト
(6) マールブルグ病
(7) ラッサ熱
(1) 急性灰白髄炎
(2) 結核(新)(2007年6月15日届出基準改正)
(3) ジフテリア
(4) 重症急性呼吸器症候群(類型変更)
(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)(名称変更) (1) コレラ(類型変更)
(2) 細菌性赤痢(類型変更)
(3) 腸管出血性大腸菌感染症
(4) 腸チフス(類型変更)
(5) パラチフス(類型変更)
(1) E型肝炎
(2) ウエストナイル熱
(ウエストナイル脳炎を含む) (3) A型肝炎
(4) エキノコックス症
(5) 黄熱
(6) オウム病
(7) オムスク出血熱(新)
(8) 回帰熱
(9) キャサヌル森林病(新)
(10) Q熱
(11) 狂犬病
(12) コクシジオイデス症
(13) サル痘
(14) 腎症候性出血熱
(15) 西部ウマ脳炎(新)
(16) ダニ媒介脳炎(新)
(17) 炭疽
(18) つつが虫病
(19) デング熱
(20) 東部ウマ脳炎(新)
(21) 鳥インフルエンザ(名称変更)
(22) ニパウイルス感染症
(23) 日本紅斑熱
(24) 日本脳炎
(25) ハンタウイルス肺症候群
(26) Bウイルス病
(27) 鼻疽(新)
(28) ブルセラ症
(29) ベネズエラウマ脳炎(新)
(30) ヘンドラウイルス感染症(新)
(31) 発しんチフス
(32) ボツリヌス症
(33) マラリア
(34) 野兎病
(35) ライム病
(36) リッサウイルス感染症
(37) リフトバレー熱(新)
(38) 類鼻疽(新)
(39) レジオネラ症
(40) レプトスピラ症
(41) ロッキー山紅斑熱(新)
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(1) アメーバ赤痢
(2) ウイルス性肝炎
(E型肝炎及びA型肝炎を除く) (3) 急性脳炎
(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、頭部ウマ脳炎、 日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)(名称変更) (4) クリプトスポリジウム症
(5) クロイツフェルト・ヤコブ病
(6) 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
(7) 後天性免疫不全症候群
(8) ジアルジア症
(9) 髄膜炎菌性髄膜炎
(10) 先天性風しん症候群
(11) 梅毒
(12) 破傷風
(13) バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(15) 風しん
(16) 麻しん
2)定点把握の対象
インフルエンザ定点(週報)
(1) インフルエンザ
(鳥インフルエンザを除く) 小児科定点(週報)
(2) RSウイルス感染症
(3) 咽頭結膜熱
(4) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
(5) 感染性胃腸炎
(6) 水痘
(7) 手足口病
(8) 伝染性紅斑
(9) 突発性発しん
(10) 百日咳
(11) ヘルパンギーナ
(12) 流行性耳下腺炎
眼科定点(週報)
(13) 急性出血性結膜炎
(14) 流行性角結膜炎
性感染症(STD)定点(月報)
(15) 性器クラミジア感染症
(16) 性器ヘルペスウイルス感染症
(17) 尖圭コンジローマ
(18) 淋菌感染症
基幹病院定点(週報)
(19) 細菌性髄膜炎
(20) 無菌性髄膜炎
(21) マイコプラズマ肺炎
(22) クラミジア肺炎(オウム病を除く)
基幹病院定点(月報)
(23) ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
(24) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(25) 薬剤耐性緑膿菌感染症
法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症
(1) 摂氏38度以上の発熱及び呼吸器症状
(明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものを除く。) (2) 発熱及び発しん又は水疱
(ただし、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合を除く。) 3)獣医師の届出
(1)エボラ出血熱 サル 届出基準(PDF)
(2)重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン 届出基準(PDF) (3)ペスト プレーリードッグ 届出基準(PDF) (4)マールブルグ病 サル 届出基準(PDF) (5)細菌性赤痢 サル 届出基準(PDF) (6)ウエストナイル熱 鳥類に属する動物 届出基準(PDF) (7)エキノコックス症 犬 届出基準(PDF) (8)結核 サル(2007/4/1〜)届出基準(PDF)
指定感染症
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