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先天性風しん症候群
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計1---------- -1
2024年---          -
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年----------- --
2019年----------- --
2018年----------- --
2017年----------- --
2016年----------- --
2015年----------- --
2014年1---------- -1
2013年----------- --
2012年----------- --
2011年----------- --
2010年----------- --
2009年----------- --
2008年----------- --
2007年----------- --
2006年----------- --
2005年----------- --
2004年----------- --
2003年----------- --
2002年----------- --
2001年----------- --
2000年----------- --
1999年   ------- ---
※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在
※診断週による集計のため、年月日による集計と異なる場合があります。

基 準PDF
届出票PDF 2014年5月一部改正
≪届出基準≫

15 先天性風しん症候群

(1)定義
 風しんウイルスの胎内感染によって先天異常を起こす感染症である。
(2)臨床的特徴
 先天異常の発生は妊娠週齢と明らかに相関し、妊娠12週までの妊娠初期の初感染に最も 多くみられ、20週を過ぎるとほとんどなくなる。
 三徴は、白内障、先天性心疾患、難聴であるが、その他先天性緑内障、色素性網膜症、紫 斑、脾腫、小頭症、精神発達遅滞、髄膜脳炎、骨のX線透過性所見、生後24時間以内に出 現する黄疸などを来しうる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から先天性風しん症 候群が疑われ、かつ、(4)の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条 第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
イ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、先天性風し ん症候群が疑われ、かつ、(4)の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第 12条第4項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
(4)届出に必要な要件(以下のア及びイの両方を満たすもの)
ア 届出のために必要な臨床症状
(ア)CRS典型例;「1から2項目以上」又は「1 から1項目と2から1項目以上」
(イ)その他;「1若しくは2から1項目以上」
1 白内障又は先天性緑内障、先天性心疾患、難聴、色素性網膜症
2 紫斑、脾腫、小頭症、精神発達遅滞、髄膜脳炎、X線透過性の骨病変、生後24時 間以内に出現した黄疸
イ 病原体診断又は抗体検査の方法
(ア)以下のいずれか1つを満たし、出生後の風しん感染を除外できるもの
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出咽頭拭い液、唾液、尿
PCR法による病原体の遺伝子の検出
IgM抗体の検出血清
赤血球凝集阻止抗体価が移行抗体の推移から予想される値を高く越えて持続(出生児の赤血球凝集阻止抗体価が、月あたり1/2の低下率で低下していない。)

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
16.先天性風しん症候群
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==