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クリミア・コンゴ出血熱
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年---          -
2023年----------- --
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1999年   ------- ---
※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在


基準PDF届出票PDF2020年1月1日一部改正
≪届出基準≫

2 クリミア・コンゴ出血熱

(1)定義
 クリミア・コンゴウイルス(ブニヤウイルス科)による熱性疾患である。
(2)臨床的特徴
 潜伏期間は2〜9日。初期症状は特異的ではない。時に突発的に発生する。発熱、頭痛、 悪寒、筋肉痛、関節痛、腹痛、嘔吐がみられ、続いて咽頭痛、結膜炎、黄疸、羞明及び種々 の知覚異常が現れる。点状出血が一般的にみられ、進行すると紫斑も生ずる。特に針を刺し た部位から拡がる。重症化するとさらに全身出血、血管虚脱を来し、死亡例では消化管出血 が著明である。肝・腎不全も出現することがある。血液と体液は感染力がきわめて強い。
(3) 届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からクリミア・コンゴ出血熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、クリミア・コンゴ出血熱患者と診断 した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
 鑑別を必要とする疾患は、他のウイルス性出血熱、腸チフス、発しんチフス、赤痢、マ ラリア、デング熱、黄熱である。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、クリミア・コンゴ出血熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12 条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 疑似症患者
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、クリミア・コ ンゴ出血熱の疑似症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに 行わなければならない。
エ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、クリミア・ コンゴ出血熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、クリミア・コンゴ出 血熱により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わ なければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
オ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、クリミア・ コンゴ出血熱により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直 ちに行わなければならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出血液、咽頭拭い液、尿
ELISA法による病原体の抗原の検出
PCR法による病原体の遺伝子の検出
蛍光抗体法によるIgM抗体若しくはIgG抗体の検出、又は補体結合反応による抗体の検出血清

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
==== 1類 ====
2.クリミア・コンゴ出血熱
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==