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コクシジオイデス症
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年-----------  -
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年----------- --
2019年----------- --
2018年----------- --
2017年----------- --
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2011年----------- --
2010年----------- --
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2006年----------- --
2005年----------- --
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2002年----------- --
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1999年   ------- ---
※2024年 第48週(11/25〜12/1) 現在


基準PDF届出票PDF
≪届出基準≫

12 コクシジオイデス症

(1)定義
 真菌のCoccidioides immitis の感染症である。
(2)臨床的特徴
 強風や土木工事などにより土壌中のC. immitisの分節型分生子が土埃と共に空中に舞い上 がり、これを吸入することにより肺感染が起こり、そのうち約0.5%の患者が全身感染へと 進む。この病原体を取り扱う実験者、検査従事者などの2次感染の危険性が高い。本邦では、 慢性肺コクシジオイデス症がみられることが多く、CTなどの画像診断において、結節や空 洞病変が確認される。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からコクシジオイデ ス症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、コクシジオイデス症患者と診 断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、コクシジオイデス症の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第 1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、コクシジオ イデス症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、コクシジオイデス症によ り死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければ ならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、コクシジオ イデス症により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに 行わなければならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出喀痰、気管支洗浄液、肺又は皮膚の病理組織
鏡検による病原体の検出
免疫拡散法による抗体の検出血清、髄液

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
13.コクシジオイデス症
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==