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重症熱性血小板減少症候群
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計11-241898572 -57
2024年1---111-11- -6
2023年---1-111211 -8
2022年-----2-311- -7
2021年-1-1142112- -13
2020年---------2- -2
2019年----1322--- -8
2018年-----2----1 -3
2017年----1311--- -6
2016年-----21---- -3
2015年----------- --
2014年----------- --
2013年  ----1--- --1
※2024年 第50週(12/9〜12/15) 現在
※診断週による集計のため、年月日による集計と異なる場合があります。

基準PDF届出票PDF 2013年3月4日新規追加

SFTS・つつが虫病・日本紅斑熱調査票

≪届出基準≫

15 重症熱性血小板減少症候群

(1)定義
 ブニヤウイルス科フレボウイルス属の重症熱性血小板減少症候群(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome: SFTS)ウイルスによる感染症である。
(2)臨床的特徴
 主にSFTSウイルスを保有するマダニに刺咬されることで感染する。
 潜伏期間は6〜14日。発熱、消化器症状(嘔気、嘔吐、腹痛、下痢、下血)を主徴とし、時に、頭痛、筋肉痛、神経症状、リンパ節腫脹、出血症状などを伴う。 血液所見では、血小板減少(10万/mm3未満)、白血球減少(4000/mm3未満)、血清酵素(AST、ALT、LDH)の上昇が認められる。 致死率は10〜30%程度である。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から重症熱性血小板減少症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、 重症熱性血小板減少症候群患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査方法により、重症熱性血小板減少症候群の無症状病原体保有者と 診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、重症熱性血小板減少症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、 重症熱性血小板減少症候群により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、重症熱性血小板減少症候群により死亡したと疑われる場合には、 法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出血液、咽頭拭い液、尿
PCR法による病原体の遺伝子の検出(白血球を用いる)
ELISA法又は間接蛍光抗体法によるIgM抗体若しくはIgG抗体の検出血清
中和試験による抗体の検出(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇)

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
15.重症熱性血小板減少症候群
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==