トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

ニパウイルス感染症
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年---          -
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年----------- --
2019年----------- --
2018年----------- --
2017年----------- --
2016年----------- --
2015年----------- --
2014年----------- --
2013年----------- --
2012年----------- --
2011年----------- --
2010年----------- --
2009年----------- --
2008年----------- --
2007年----------- --
2006年----------- --
2005年----------- --
2004年----------- --
2003年           ---
※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在


基準PDF届出票PDF
≪届出基準≫

25 ニパウイルス感染症

(1)定義
 ニパウイルスによる感染症である。
(2)臨床的特徴
 感染経路は感染動物(主にブタ)の体液や組織との接触によると考えられている。通常、 発熱と筋肉痛などのインフルエンザ様症状を呈し、その一部が意識障害、痙攣などを伴い、 脳炎を発症する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からニパウイルス感 染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ニパウイルス感染症患者と診 断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、ニパウイルス感染症の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第 1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ニパウイル ス感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ニパウイルス感染症によ り死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければ ならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ニパウイル ス感染症により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに 行わなければならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出髄液(急性期)、咽頭拭い液、鼻腔拭い液、尿、病理組織
免疫染色による病原体の抗原の検出
PCR法による病原体の遺伝子の検出(剖検例は中枢神経系組織からも検出される)
ELISA法又は中和試験による抗体の検出(IgM抗体の検出(ELISA法のみ)又はペア血清による抗体陽転若しくは抗体価の有意の上昇)血清

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
25.ニパウイルス感染症
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==