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ダニ媒介脳炎
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年---          -
2023年----------- --
2022年----------- --
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2018年----------- --
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2013年----------- --
2012年----------- --
2011年----------- --
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2008年----------- --
2007年   ------- ---
※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在


基準PDF2016年11月21日一部改正
届出票PDF
≪届出基準≫

18 ダニ媒介脳炎

(1)定義
 フラビウイルス科フラビウイルス属に属するダニ媒介脳炎ウイルスによる感染症であり、中 央ヨーロッパダニ媒介脳炎とロシア春夏脳炎の 2 型に分けられる。
(2)臨床的特徴
 自然界ではマダニとげっ歯類との間に感染環が維持されているが、マダニでは経卵伝播もあ りうる。ヒトへの感染は主にマダニの刺咬によるが、ヤギの乳の飲用によることもある。潜伏 期間は通常 7〜14 日である。中央ヨーロッパ型では、発熱、筋肉痛などのインフルエンザ様症 状が出現し、2〜4 日間続く。症例の三分の一では、その後数日経って第 II 期に入り、髄膜脳 炎を生じて痙攣、眩暈、知覚異常などを呈する。致死率は 1〜2%であるが、神経学的後遺症が 10〜20%にみられる。ロシア春夏脳炎では、突然に高度の頭痛、発熱、悪心、羞明などで発症 し、その後順調に回復する例もあるが、他では髄膜脳炎に進展し、項部硬直、痙攣、精神症状、 頚部や上肢の弛緩性麻痺などがみられる。致死率は 20%に上り、生残者の 30〜40%では神経学 的後遺症を来たす。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からダニ媒介脳炎が 疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ダニ媒介脳炎患者と診断した場合に は、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、ダニ媒介脳炎の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の 規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ダニ媒介脳 炎が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ダニ媒介脳炎により死亡したと 判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ダニ媒介脳 炎により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな ければならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出血液、髄液
PCR法による病原体の遺伝子の検出
IgM抗体の検出血清、髄液
中和試験による抗体の検出(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇)血清

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
18.ダニ媒介脳炎
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==