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パラチフス
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計--------1-1 -2
2024年---          -
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年----------- --
2019年----------- --
2018年----------- --
2017年----------- --
2016年----------- --
2015年----------- --
2014年----------- --
2013年----------- --
2012年----------- --
2011年----------- --
2010年----------- --
2009年----------- --
2008年----------- --
2007年----------- --
2006年----------- --
2005年----------- --
2004年--------1-- -1
2003年----------1 -1
2002年----------- --
2001年----------- --
2000年----------- --
1999年   ------- ---
※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在
※診断週による集計のため、年月日による集計と異なる場合があります。

基準PDF届出票PDF 2011年4月一部改正
≪届出基準≫

5 パラチフス

(1)定義
 パラチフスA菌(Salmonella serovar Paratyphi A)の感染によって起こる全身性疾患であ る(Salmonella Paratyphi B、Salmonella Paratyphi C による感染症はパラチフスから除 外され、サルモネラ症として取り扱われる)。
(2)臨床的特徴
 臨床的症状は、腸チフスに類似する。7〜14日の潜伏期間の後に38℃以上の高熱が続 く。比較的徐脈、脾腫、便秘、時には下痢等の症状を呈する。症状は腸チフスと比較して、 軽症の場合が多い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からパラチフスが疑 われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、パラチフス患者と診断した場合には、 法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
 鑑別を必要とする疾患は、腸チフス、マラリア、デング熱、A型肝炎、つつが虫病、チクングニア熱であ る。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、パラチフスの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規 定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、パラチフス が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、パラチフスにより死亡したと判断 した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、パラチフス により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけ ればならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出血液、骨髄液、便、尿、胆汁

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
5.パラチフス
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==