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腸チフス
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計--1--41--11 -8
2024年---          -
2023年-----11---- -2
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年----------- --
2019年----------- --
2018年----------- --
2017年----------- --
2016年----------- --
2015年---------1- -1
2014年----------- --
2013年----------- --
2012年----------- --
2011年----------- --
2010年----------- --
2009年----------- --
2008年--1-------- -1
2007年----------- --
2006年----------- --
2005年----------- --
2004年----------1 -1
2003年----------- --
2002年----------- --
2001年-----2----- -2
2000年-----1----- -1
1999年   ------- ---
※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在
※診断週による集計のため、年月日による集計と異なる場合があります。

基準PDF2011年1月一部改正、 届出票PDF
≪届出基準≫

4 腸チフス

(1)定義
 チフス菌(Salmonella serovar Typhi)の感染による全身性疾患である。
(2)臨床的特徴
 潜伏期間は7〜14日で発熱を伴って発症する。
 患者、保菌者の便と尿が感染源となる。
 39℃を超える高熱が 1 週間以上も続き、比較的徐脈、バラ疹、脾腫、下痢などの症状を 呈し、腸出血、腸穿孔を起こすこともある。
 重症例では意識障害や難聴が起きることもある。無症状病原体保有者はほとんどが胆嚢内 保菌者であり、胆石保有者や慢性胆嚢炎に合併することが多く、永続保菌者となることが多 い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から腸チフスが疑わ れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、腸チフス患者と診断した場合には、法第 12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
 鑑別を必要とする疾患は、パラチフス、マラリア、デング熱、A型肝炎、つつが虫病、チクングニア熱で ある。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、腸チフスの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定 による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、腸チフスが 疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、腸チフスにより死亡したと判断した 場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、腸チフスに より死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけれ ばならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出血液、骨髄液、便、尿、胆汁

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
4.腸チフス
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==