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マールブルグ病
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年---          -
2023年----------- --
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2005年----------- --
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1999年   ------- ---
※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在


基準PDF届出票PDF 2020年1月1日一部改正
≪届出基準≫

6 マールブルグ病

(1)定義
 マールブルグウイルス(フィロウイルス科)による熱性疾患である。
(2)臨床的特徴
 潜伏期間は3〜10日間である。発症は突発的である。発熱、頭痛、筋肉痛、皮膚粘膜発 疹、咽頭結膜炎に続き、重症化すると下痢、鼻口腔・消化管出血が見られる(エボラ出血熱 に類似する)。
 マールブルグウイルスの自然界からヒトへの感染経路は不明である。ヒトからヒトへは血 液、体液、排泄物との濃厚接触及び性的接触によりウイルスが伝播する。
 ドイツにおける集団発生(1967年)においてはアフリカミドリザルの血液、組織との 接触によるものであった。アフリカ(ケニア等)での発生例にはサルは無関係であった。治 療法はなく、対症療法のみである。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からマールブルグ病 が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、マールブルグ病患者と診断した場 合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
 鑑別を必要とする疾患は、他のウイルス性出血熱、腸チフス、発しんチフス、赤痢、マ ラリア、デング熱、黄熱である。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、マールブルグ病の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項 の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 疑似症患者
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、マールブルグ 病の疑似症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけ ればならない。
エ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、マールブル グ病が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、マールブルグ病により死亡し たと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
オ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、マールブル グ病により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わ なければならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出血液、咽頭拭い液、尿
ELISA法による病原体の抗原の検出
PCR法による病原体の遺伝子の検出
ELISA法又は蛍光抗体法によるIgM抗体若しくはIgG抗体の検出血清

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
==== 1類 ====
6.マールブルグ病
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==