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鳥インフルエンザ(H7N9)
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年---          -
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年----------- --
2019年----------- --
2018年----------- --
2017年----------- --
2016年----------- --
2015年----------- --
2014年----------- --
2013年    ------ ---
※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在


基準PDF届出票PDF 2020年1月1日一部改正
≪届出基準≫

7 鳥インフルエンザ(H7N9)

(1)定義
 鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスのヒトへの感染による急性疾患である。
(2)臨床的特徴
 高熱と急性呼吸器症状を特徴とする。下気道症状を併発し、重症の肺炎が見られることがある。  呼吸不全が進行した例ではびまん性のスリガラス様陰影が両肺に認められ、急速に急性呼吸窮迫症候群(ARDS)の症状を呈する。  二次感染、脳症、横紋筋融解症に進展した報告がある。
 発症から死亡までの中央値は11日(四分位範囲7〜20日)であり、進行性の呼吸不全等による死亡が多い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者のうち、38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状がある者を診察した結果、症状や所見、渡航歴、 接触歴等から鳥インフルエンザ(H7N9)が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ(H7N9)と診断した場合には、 法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ(H7N9) の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 疑似症患者
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者のうち、38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状のある者を診察した結果、症状や所見、 渡航歴、接触歴等から鳥インフルエンザ(H7N9)が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、H7亜型が検出された場合には、 法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見、渡航歴、接触歴等から、鳥インフルエンザ(H7N9)が疑われ、 かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ(H7N9)により死亡したと判断した場合には、 法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見、渡航歴、接触歴等から、鳥インフルエンザ(H7N9)により死亡したと疑われる場合には、 法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出 鼻腔吸引液、鼻腔拭い液、咽頭拭い液喀痰、気道吸引液、肺胞洗浄液、剖検材料
検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
7.鳥インフルエンザ(H7N9)
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==