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痘そう
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年---          -
2023年----------- --
2022年----------- --
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※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在


基準PDF届出票PDF 2020年1月1日一部改正
≪届出基準≫

3 痘そう

(1)定義
 痘そうウイルスによる急性の発疹性疾患である。現在、地球上では根絶された状態にある。
(2)臨床的特徴
 主として、飛沫感染によりヒトからヒトへ感染する。患者や汚染された物品との直接接触 により感染することもある。エアロゾルによる感染の報告もあるが、まれである。潜伏期間 は約12日(7〜17日)で、感染力は病初期(ことに4〜6病日)に最も強く、発病前は 感染力はないと考えられている。すべての発疹が痂皮となり、これが完全に脱落するまでは 感染の可能性がある。
主な症状は、
ア 前駆期:急激な発熱(39℃前後)、頭痛、四肢痛、腰痛などで始まり、発熱は2〜3日 で40℃以上に達する。第3〜4病日頃には、一時解熱傾向となり、発疹が出る。
イ 発疹期:発疹は、紅斑→丘疹→水疱→膿疱→結痂→落屑と規則正しく移行する。その時期 に見られる発疹はすべて同一のステージであることが特徴である。第9病日頃に膿疱となる が、この頃には再び高熱となり、結痂するまで続く。疼痛、灼熱感が強い。
ウ 回復期:2〜3週間の経過で、脱色した瘢痕を残し治癒する。痂皮(かさぶた)の中には、 感染性ウイルスが長期間存在するので、必ず、滅菌消毒処理をする。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から痘そうが疑われ、 かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、痘そう患者と診断した場合には、法第12条 第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
 鑑別を必要とする疾患は、水痘(特に発疹出現前に40℃前後の高熱が認められた者) である。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、痘そうの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定に よる届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 疑似症患者
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、痘そうの疑似 症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければなら ない。
エ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、痘そうが疑 われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、痘そうにより死亡したと判断した場合 には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
オ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、痘そうによ り死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければ ならない。
検査方法検査材料
電子顕微鏡によるウイルス粒子の直接観察又は分離・同定による病原体の検出水疱、膿疱、痂皮、咽頭拭い液、血液
蛍光抗体法による病原体の抗原の検出
PCR法による病原体の遺伝子の検出

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
==== 1類 ====
3.痘そう
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==