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鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く)
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年---          -
2023年----------- --
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2003年           ---
※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在


基準PDF2015/1/21一部改正
届出票PDF2015/1/21一部改正
≪届出基準≫

24 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。)

(1)定義
 トリに対して感染性を示すA型インフルエンザウイルス(H5N1及びH7N9を除く。)のヒトへの感染症である。
(2)臨床的特徴
 鳥インフルエンザウイルスに感染した家禽などからヒトへウイルスが感染することがごく まれに起こる。H5、H7、H9亜型ウイルスのヒトへの感染が報告されており、1997年 の香港でのA/H5N1、2003年オランダでのA/H7N7による事例では、ヒトからヒ トへの感染伝播も起こったと報告されている。
 鳥インフルエンザウイルスのH5、H7亜型の感染例では、潜伏期間は通常のインフルエン ザと同じく1〜3日と考えられており、症状は突然の高熱、咳などの呼吸器症状の他、下痢、 重篤な肺炎、多臓器不全などの全身症状を引き起こす重症例もある。
 A/H7N7亜型ウイルスの感染では結膜炎を起こした例が多い。
 香港などで数例報告されているA/H9N2亜型ウイルスによる感染では、発熱、咳等の通常のインフルエンザ様症状を呈したと報告されている。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から鳥インフルエン ザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。)が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。)患者と診断し た場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。)の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1 項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、鳥インフル エンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。)が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。)により死 亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。)により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな ければならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出鼻腔吸引液、鼻腔拭い液、咽頭拭い液、肺胞洗浄液、剖検材料
検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出
中和試験による抗体の検出血清

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
24.鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く)
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==