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類鼻疽
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年---          -
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
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2018年----------- --
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2015年----------- --
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2013年----------- --
2012年----------- --
2011年----------- --
2010年----------- --
2009年----------- --
2008年----------- --
2007年   ------- ---
※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在


基準PDF
届出票PDF2013年4月1日一部改正
≪届出基準≫

41 類鼻疽

(1)定義
 類鼻疽菌(Burkholderia pseudomallei)による感染症である。
(2)臨床的特徴
 主な感染経路は土壌や地上水との接触感染であるが、粉塵の吸入や飲水などによることもあ る。潜伏期間は通常 3〜21 日であるが、年余にわたることもある。皮膚病変としてはリンパ節 炎をともなう小結節を形成し、発熱を伴うこともある。呼吸器系病変としては気管支炎、肺炎 を発症するが、通常は高熱を伴い、胸痛を生じ、乾性咳嗽、あるいは正常喀痰の湿性咳嗽がみ られる。HIV 感染症、腎不全、糖尿病などの基礎疾患を有する場合には、敗血症性ショックを 生じることがある。慢性感染では関節、肺、腹部臓器、リンパ節、骨などに膿瘍を形成する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から類鼻疽が疑われ、 かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、類鼻疽患者と診断した場合には、法第12条 第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、類鼻疽の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定に よる届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、類鼻疽が疑 われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、類鼻疽により死亡したと判断した場合 には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、類鼻疽によ り死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければ ならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出喀痰・咽頭拭い液・膿・皮膚病変組織・血液
PCR 法による病原体の遺伝子の検出

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
41.類鼻疽
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==