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野兎病
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年---          -
2023年----------- --
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2009年----------- --
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※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在


基準PDF届出票PDF
≪届出基準≫

37 野兎病

(1)定義
 野兎病菌(Francisella tularensis)による発熱性疾患である。
(2)臨床的特徴
 保菌動物の解体や調理の時の組織又は血液との接触や、マダニ、アブなど節足動物の刺咬 により感染する。また、汚染した生水からも感染する。ヒトは感受性が高く、健康な皮膚か らも感染する。ヒトからヒトへの感染の報告はない。潜伏期間は3日をピークとする1〜7 日である。初期症状は菌の侵入部位によって異なり、潰瘍リンパ節型、リンパ節型、眼リン パ節型、肺炎型などがある。一般的には悪寒、波状熱、頭痛、筋肉痛、所属リンパ節の腫脹 と疼痛などの症状がみられる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から野兎病が疑われ、 かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、野兎病患者と診断した場合には、法第12条 第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、野兎病の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定に よる届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、野兎病が疑 われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、野兎病により死亡したと判断した場合 には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、野兎病によ り死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければ ならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出病巣部拭い液、摘出リンパ節、リンパ節穿刺液、咽頭拭い液
PCR法による病原体の遺伝子の検出
菌凝集反応法による抗体の検出(単一血清で40倍以上、又はペア血清による抗体陽転若しくは抗体価の有意の上昇)血清

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
37.野兎病
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==