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エムポックス
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2024年---          -
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年----------- --
2019年----------- --
2018年----------- --
2017年----------- --
2016年----------- --
2015年----------- --
2014年----------- --
2013年----------- --
2012年----------- --
2011年----------- --
2010年----------- --
2009年----------- --
2008年----------- --
2007年----------- --
2006年----------- --
2005年----------- --
2004年----------- --
2003年           ---
※2024年 第10週(3/4〜3/10) 現在


2023年5月26日名称変更
基準PDF届出票PDF
≪届出基準≫

13 エムポックス (旧 サル痘)

(1)定義
 エムポックスウイルスによる急性発疹性疾患である。
(2)臨床的特徴
 ウイルスを保有するヒトやげっ歯類などの動物との接触、及びそれらの皮膚粘膜病変 、血液、体液との接触により感染する。 感染したヒトとの接触(性的接触を含む)の他、 接近した対面による飛沫への長時間の曝露、 体液や飛沫で汚染された寝具等との接触によっても感染する。潜伏期間は通常7〜14日(5〜21日)である。 皮疹、 粘膜疹、その他の皮膚粘膜病変、発熱 、頭痛、筋肉痛、背部痛、咽頭痛、肛門直腸痛、倦怠感、 リンパ節腫脹がみられる。致死率は低い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からエムポックスが疑われ、 かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、エムポックス患者と診断した場合には、法第12条 第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、 同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、エムポックスの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定に よる届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、 同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、エムポックスが疑 われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、エムポックスにより死亡したと判断した場合 には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、 同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、エムポックスによ り死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければ ならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出 皮膚又は粘膜病変、水疱内容液、鼻咽頭拭い液、咽頭拭い液、肛門直腸拭い液、その他粘膜拭い液、血液、尿、その他検査方法に適する材料
病原体の特異抗原の検出
検体から直接の核酸増幅法による病原体の遺伝子の検出

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==