≪報告基準≫
2011年1月14日一部改正
42 薬剤耐性緑膿菌感染症
(1)定義
広域β−ラクタム剤、アミノ配糖体、フルオロキノロンの3系統の薬剤に対して耐性を示
す緑膿菌による感染症である。
(2)臨床的特徴
感染防御機能の低下した患者や抗菌薬長期使用中の患者に日和見感染し、敗血症や骨髄、
気道、尿路、皮膚、軟部組織、耳、眼などに多彩な感染症を起こす。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見から薬剤耐性緑膿菌感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左欄に
掲げる検査方法により、薬剤耐性緑膿菌感染症患者と診断した場合には、法第14条第2項
の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、薬剤耐性緑膿菌感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左
欄に掲げる検査方法により、薬剤耐性緑膿菌感染症により死亡したと判断した場合には、法
第14条第2項の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
(4)届出のために必要な検査所見
検査方法 | 検査材料 |
分離・同定による病原体の検出(敗血症・心内膜炎、腹膜炎、胸膜炎、髄膜炎、骨髄炎)
及び以下の検査室での判断基準を満たすもの(検査室での判断基準は、以下の3つの条件を全
て満たした場合である。
ア イミペネムのMIC≧16μg/ml又は、イミペネムの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が13o以下
イ アミカシンのMIC≧32μg/ml又は、アミカシンの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が14o以下
ウ シプロフロキサシンのMIC≧4μg/ml又は、シプロフロキサシンの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が15o以下) |
血液、腹水、胸水、髄液、通常は無菌的であるべき臨床検体 |
分離・同定による病原体の検出、かつ、感染症の起因菌と判定された場合(呼吸器感染症、
肝・胆道系感染症、創傷感染症、腎盂腎炎・複雑性尿路感染症、扁桃炎、細菌性中耳炎・副鼻腔炎、
皮膚・軟部組織感染症)及び以下の検査室での判断基準を満たすもの
(検査室での判断基準は、以下の3つの条件を全て満たした場合である。
ア イミペネムのMIC≧16μg/ml又は、イミペネムの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が13o以下
イ アミカシンのMIC≧32μg/ml又は、アミカシンの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が14o以下
ウ シプロフロキサシンのMIC≧4μg/ml又は、シプロフロキサシンの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が15o以下) |
喀痰、膿、尿、便、無菌的ではない検体 |
(※)イミペネム以外のカルバペネム系薬剤により検査を実施した場合は、その検査により
耐性の結果が得られた場合も判断基準のアを満たすものとする。イミペネムによる検査と、
その他のカルバペネム系薬剤による検査を実施した場合には、いずれかの薬剤の検査により
耐性の結果が得られた場合も判断基準のアを満たすものとし、その検査方法を届出のために
必要な検査方法とする。
また、シプロフロキサシン以外のフルオロキノロン系薬剤により検査を実施した場合は、
その検査により耐性が得られた場合も判断基準のウを満たすものとする。シプロフロキサ
シンによる検査と、その他のフルオロキノロン系薬剤による試験を実施した場合には、い
ずれかの薬剤の検査により耐性の結果が得られた場合も判断基準のウを満たすものとし、
その検査方法を届出のために必要な検査方法とする。