≪報告基準≫
2006年4月1日改正
25 ヘルパンギーナ
(1)定義
主にコクサッキーウイルスA群による口峡部に特有の小水疱と発熱を主症状とする夏かぜ
の一種である。多くは、コクサッキーウイルスA群2〜8、10、12型、まれにその他の
エンテロウイルスも病原として分離されることがある。
(2)臨床的特徴
潜伏期は2〜4日、初夏から秋にかけて、乳幼児に多い。突然の38〜40℃の発熱が1〜3日間続き、全身倦怠感、食欲不振、咽頭痛、嘔吐、四肢痛などがある場合もある。咽頭
所見は、軽度に発赤し、口蓋から口蓋帆にかけて1〜5oの小水疱、これから生じた小潰瘍、
その周辺に発赤を伴ったものが数個認められる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見からヘルパンギーナが疑われ、かつ、(4)により、ヘルパンギ
ーナ患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜
日に届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、ヘルパンギーナが疑われ、かつ、(4)により、ヘルパ
ンギーナにより死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位
で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(2つすべてを満たすもの)
ア 突然の高熱での発症 |
イ 口蓋垂付近の水疱疹や潰瘍や発赤 |
島根県感染症情報センター