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手足口病
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≪報告基準≫
2006年4月1日改正

20 手足口病

(1)定義
 主として乳幼児にみられる手、足、下肢、口腔内、口唇に小水疱が生ずる伝染性のウイル ス性感染症である。コクサッキーA16型、エンテロウイルス71型のほか、コクサッキー A10型その他によっても起こることが知られている。
(2)臨床的特徴
 典型的なものでは、軽い発熱、食欲不振、のどの痛み等で始まり、発熱から2日ぐらい過 ぎた頃から、手掌、足底にやや紅暈を伴う小水疱が多発し、舌や口腔粘膜に浅いびらんアフ タを生じる。水疱はやや楕円形を呈し、臀部、膝部などに紅色の小丘疹が散在することもあ る。皮疹は1週間から10日で自然消退する。ごくまれに髄膜炎や脳炎などが生じることが あるので、発熱や嘔吐、頭痛などがある場合は注意を要する。エンテロウイルス71型によ る手足口病の場合にその頻度が高い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を 診察した結果、症状や所見から手足口病が疑われ、かつ、(4)により、手足口病患者と診 断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出な ければならない。
イ 感染症死亡者の死体
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体 を検案した結果、症状や所見から、手足口病が疑われ、かつ、(4)により、手足口病によ り死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月 曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(2つすべてを満たすもの)
ア 手のひら、足底又は足背、口腔粘膜に出現する2〜5o程度の水疱
イ 水疱は痂皮を形成せずに治癒

島根県感染症情報センター