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メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症  2024年 10月
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≪報告基準≫
2006年4月1日改正

41 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

(1)定義
 メチシリンなどのペニシリン剤をはじめとして、β−ラクタム剤、アミノ配糖体剤、マク ロライド剤などの多くの薬剤に対し多剤耐性を示す黄色ブドウ球菌による感染症である。
(2)臨床的特徴
 外科手術後の患者や免疫不全者、長期抗菌薬投与患者などに日和見感染し、腸炎、敗血症、 肺炎などを来し、突然の高熱、血圧低下、腹部膨満、下痢、意識障害、白血球減少、血小板 減少、腎機能障害、肝機能障害などの症状を示す。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を 診察した結果、症状や所見からメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が疑われ、かつ、(4) の表の左欄に掲げる検査方法により、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症患者と診断した 場合には、法第14条第2項の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なければな らない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体 を検案した結果、症状や所見から、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が疑われ、かつ、 (4)の表の左欄に掲げる検査方法により、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症により死 亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を月単位で、翌月の初日に 届け出なければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
(4)届出のために必要な検査所見
検査方法検査材料
菌の分離による病原体の検出(敗血症・心内膜炎、腹膜炎、胸膜炎、髄膜炎、骨髄炎) 及び以下の検査室での判断基準を満たすもの(検査室での判断基準は、オキサシリンのMIC ≧4μg/ml、又はオキサシリンの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が10o以下) 血液、腹水、胸水、髄液、通常は無菌的であるべき臨床検体
菌の分離による病原体の検出、かつ、感染症の起因菌と判定された場合(呼吸器感染症、 肝・胆道系感染症、創傷感染症、腎盂腎炎・複雑性尿路感染症、扁桃炎、細菌性中耳炎・副鼻 腔炎、皮膚・軟部組織感染症)及び以下の検査室での判断基準を満たすもの(検査室での判断 基準は、オキサシリンのMIC≧4μg/ml、又はオキサシリンの感受性ディスク(KB)の阻止 円の直径が10o以下) 喀痰、膿、尿、便、無菌的ではない検体

島根県感染症情報センター
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